債務整理とは?種類と内容

借金に苦しんでいる人を救済する手続きが債務整理です。債務整理には、大きく分けて任意整理、民事再生、自己破産の3種類の手続きがあります。弁護士や司法書士などの専門家に債務整理の手続きを依頼すると、支払いや取り立てをすぐに止めることができます。それぞれの内容について、ご紹介します。

任意整理は、裁判所を通さずに当事者同士で話し合う手続きです。裁判所を通さないので、比較的簡単に行えます。取引開始時にさかのぼって、利息制限法の上限金利で引き直し計算をして、減額された元本のみを分割返済し、将来の利息をカットするなどの和解交渉を行います。保証人が付いていない借金を対象にするなど、一部のみを債務整理することもできます。

減額した借金を3年程度で返済できる人、継続して収入の見込みのある人が対象です。民事再生は、住宅などの財産は維持したまま、大幅に減額した借金を返済していく手続きで、減額された借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金の支払いは免除されます。民事再生を利用できるのは、住宅ローン以外の借金総額が5000万円以下の人で、返済不能になる恐れのある人です。自己破産は、全ての借金の返済義務が免除される手続きです。

高額の財産は処分されますが、生活に必要な財産は一定の範囲で維持することができます。裁判所で、支払い不能であると認められた人が利用できます。自己破産すると、5~7年程度は借金やローンの利用ができません。

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