過払い金請求は急ごう

かつて消費者金融からお金を借りていた場合、過払い金が発生しているかもしれません。自分自身が該当するかどうかできるだけ早く調べて、できるだけ早く請求しなければなりません。何故早く請求しなければならないかというと2つの理由があります。まずは消費者金融側の問題です。

平成18年の最高裁の判決によって過払い金は違法であると認定されたことにより、債権者である消費者金融への請求が増大しました。また、平成22年にはグレーゾーン金利が撤廃されたことにより、貸出利率の上限が抑えられました。これらのことにより経営が悪化して倒産に至る消費者金融も出てきたのです。過払いは倒産したところへは請求することができません。

ですから、まだ経営しているうちに請求を行わなければならないのです。次に、時効の問題です。過払い金には民法の消滅時効が適用されます。消滅時効とは、一定期間権利を行使しなければその権利が消滅するというものです。

そして金銭貸借は10年とされています。つまり、10年間請求を行わなければ、戻ってくるお金も戻ってこなくなるということです。この10年間のスタートは最後の取引、つまり、完済していれば、最後の支払い時点からスタートすることになります。消費者金融側は平成22年からはもちろんですが、最高裁の判決が下った平成18年頃から実質的に金利を下げています。

そして、来年は平成28年、つまり10年目に当たるのです。もしつい最近まで借りていたのでなければすぐにでも行動を起こさなければ時効が発生してしまうのです。以上のことから過払い金請求は急がなければならないのです。

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