過払い金とは払いすぎたお金のことを指します。消費者金融などの貸金業者から借り入れをすれば利息を支払わなければなりません。この利息は法律によって上限が定められています。この上限を超えた利息を貸金業者が受け取ることはできません。
それにもかかわらず法律の上限を超えた利息を支払っていた場合、それは支払いすぎたお金だといえるでしょう。本来は支払う必要のないお金ですから、それを取り戻すことができます。取り戻す手続きが過払いの返還請求です。利息制限法では、金利の上限は10万円までは20%、10万円から100万円は18%、100万円以上は15%と定められています。
最も高くても20%なのです。しかし、かつては20%を超える金利を設定して融資を行っていた貸金業者がたくさんあったのです。利息制限法ではこのようの上限が定められているのですが、みなし弁済が認められればそれを超えて融資を行っても良いと定められています。そのために、貸金業者は20%を超える高金利で融資を行っていたのです。
しかしながら、消費者金融などの貸金業者の融資にはみなし弁済が認められないとの判決が出されました。そのため、利息制限法の上限を超えた利息については、本来は受け取るべきではない利息となったのです。過払いはこのような経緯で発生し、返還請求が行われるようになったといえるでしょう。現在は利息制限法の上限を超えた利息を要求する貸金業者はないと考えられますが、過去にさかのぼって返還請求ができます。