債務整理は取り立てをストップする事が出来ます

借金をしている人の中で返済が出来なくなると金融機関は返済をして貰うための催促を行うことになります。返済されなければお金を貸した側も大きな損失を被ることになるため、取り立てを行うことは自然な行為と言えます。但し、取り立てと言っても過剰な行為は法律で禁止されており、1日に1~2度の電話などでの催促や定期的に日中などに自宅に訪れての催促と言った形が一般的です。返済が出来なくなった人の多くは、返したくないから返済を行わないわけではなく、返済に充当出来るお金が無く返済が滞ってしまうわけです。

債務整理は借金問題を解決する事が出来る手法として、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停と言った方法で債務整理を行うことが出来るようになっており、何れの場合も法律を利用した借金問題の解決手法になります。弁護士や司法書士に依頼をする事で債務整理を行うことが出来るようになりますが、依頼をするためには委任状を作成し、委任契約を交わした上で債務整理の着手をする事が出来ます。委任契約を交わすと弁護士などの場合は最初に借金をしている債権者に対して弁護士介入通知書と呼ばれる書類を送付する事になります。弁護士介入通知書は、弁護士が債務者からの依頼を受けて代理人を務めると言ったことを記した書類で、弁護士介入通知書を受け取ることで、債権者は直接債務者に対して返済の催促や取り立てと言ったことが禁じられるため、債務整理をする事で取り立てをストップする事が出来ます。

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